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弁護士費用の相場

弁護士費用(報酬)は、日本弁護士連合会によって定められている弁護士報酬規定より、依頼者から弁護士が受けることができる金額(報酬)のことをいいます。
一口に弁護士費用と言っても、着手金や報酬金、手数料、日当と様々あり、離婚調停、損害賠償とケースによっても大きく異なってきます。
ここでは、着手金、離婚調停、損害賠償、自己破産、相続、交通事故に関わる弁護士費用の相場について説明していきます。

着手金

着手金とは、事件または法律事務において、委任事務処理の結果にかかわらず受任時に支払われる対価のことをいいます。
なので、委任事務処理の結果、成功の程度に応じて支払われる対価である報酬金とは金額が異なってきます(ケースによっては同じ場合もある)。
相場は、主に経済的利益の額で決まってきます。
例えば、民事事件の場合の相場は、経済的利益が300万円以下の場合では着手金8%が目安となり、300万円以上3000万円以下では着手金5%+9万円、3000万円以上3億円以下では着手金3%+69万円、3億円以上となる場合は着手金2%+369万円が目安となります。
刑事事件の場合は、起訴前や第一審・上訴審では30?50万円、起訴前と起訴後の前述以外の事件・再審事件、再審請求事件では50万円以上がひとつの目安となります。

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離婚調停

離婚事件に関しては、着手金と報酬金が同程度の相場となることがあります。
離婚調停事件または離婚交渉事件においては、着手金と報酬金それぞれで30?50万円が目安となります。
また、離婚訴訟事件にまで発展してしまうとそれぞれで40?60万円ほどかかるようになります。

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損害賠償

損害賠償は、請求金額によって着手金と報酬金が変動するのが一般的です。
着手金は、150万円までの請求で10万円、150万円以上500万円以下の請求で10万円増加毎に5,000円プラス、500万円以上1000万円以下の請求で10万円増加毎に4,000円プラス、1000万円以上3000万円以下の請求で100万円増加毎に30,000円プラス、3000万円以上の請求で100万円増加毎に20,000円プラスが目安となります。
一方、報酬金は、500万円までの請求でその請求額の1割、500万円以上1000万円以下の請求で10万円増加毎に8,000円プラス、1000万円以上3000万円以下の請求で100万円増加毎に60,000円プラス、3000万円以上の請求では100万円増加毎に30,000円プラスが目安となります。

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自己破産

自己破産は、弁護士会の規定で一律20万円以上とされていましたが、平成16年4月1日にこの規定が撤廃されてからは自由な金額設定が可能となったので、実際には40?60万が相場となっています。

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相続

相続問題の事案の多くは遺産分割事件となっています。
報酬金ではなく、着手金の形で40万円?の支払いが目安となっています。

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交通事故

交通事故における弁護士費用は、着手金として20万円?、多くても50万円までが一般的な相場となっています。
このように、着手金が比較的安く設定されているのは、加害者が車の任意保険に加入していると想定することで確実に支払いができると見込んでいるためなのです。
そのため、着手金よりも報酬金の方を多く支払うのが一般的です。
ただ、よく考慮しなくてはならないのは、請求額が50万円以下であれば本人訴訟のほうが割安となる場合があることです。

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