過払い金は消費者金融やローンのいわゆるグレーゾーン部分の金利と法定金利との間の払いすぎた金利のことで、一般的に数年前までに消費者金融やカードローン、クレジットカードのキャッシング枠から一定期間借りた場合はほど過払い金が発生していると言われています。
消費者金融や商工ローンなどから過払い金が発生していることがわかり、過払い金を請求したことで問題となるのが「個人信用情報に記録される」ことです。
個人信用情報とは、俗に言うブラックリストのことです。
記録されることで、クレジットカードを長期間使用できなくなったり、色々な弊害が生じます。
しかし、実際のところ、そんなことは気にする必要はありません。
過払いした分のお金が戻ってくるわけですし、ブラックになるのか否かが心配であれば弁護士または司法書士の方に相談しましょう。
状況によっては、ブラックにならない可能性も十分にあるのです。
というのも、該当する貸し金業者以外に借金がなかったり、万が一、該当する貸し金業者以外に借金があったとしても他の残債が残る借金を含めずに整理することを前提とすれば、ブラックにならない可能性があるからです。
とにかく、長期間の取引がある方は、納得のいく解決策がでるまで相談してみることをおすすめします。
過払い金というのは、一般的に時効(期限)が設けられています。
時効は、完済した翌日から10年。
つまり、過払い金を請求できるのは、完済した翌日から10年となります。
また、以下のようなケースは、法律の専門家に相談する場合は必ず申し出ましょう。
現在お取引のある方、または、10年以内に完済された方で、それ以前のお取引が10年を経過している場合。
この場合、貸し金業者は、「従前の取引は無効だ」と主張してきますが、基本契約を解約していないなどの理由がある場合、債権者はすべてのお取引を請求できるのです。
よって、過払い金も多額になる可能性もあるため、法律の専門家に相談をする場合は必ずその旨を伝えるようにしてください。
6?7年以上、貸し金業者との取引がある場合、利息制限法に基づき「引き直し計算」をすると、余分にお金を払い過ぎていた可能性が浮上してきます。
これがいわゆる過払い金の正体です。
過去に取引があった方だけなく、現在お借入のある方でも引き直し計算をすることで借金の額が大幅に減る場合があります。
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では、実際に以下のような例をとってみていきましょう。
1)2008年1月1日より50万円の借入
2)返済は翌月から毎月1日に2万円ずつ
3)返済回数は35回で、支払いは総額70万円
利息というのは、「利息制限法」と「出資法」の二つの法律があります。
まず「出資法」で計算すると、35回返済のため、35回目の2010年12月1日には「74,524円の残額」。
一方「利息制限法」で計算すると、35回返済で、35回目の2010年12月1日には「68,888円の過払い」が生じています。
「出資法」は、年利29.2%。
「利息制限法」は、この場合、年利18%となります。
利息制限法は、元本10万円未満の借入で年20%、10万円以上100万円未満の借入で年18%まで、100万円以上の借入で年15%となります。
貸し金業者というのは、最大限の利率を確保するために出資法を用いるのですが、私たちは利息制限法に基づき返済をしていきます。
そのため債権者は、利息制限法で計算してはじき出された過払い分を返還請求することができます。
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実際は、返済の期間が長ければ長いほどさらに過払いの額は大きくなります。
引き直し計算をするためにも、まずはご自分がどのくらいの利率で借り入れているのか、何時いくら返済したのかを正確に把握しましょう。
借入の記録が手もとにない場合は、貸し金業者に取引明細の開示を請求しましょう。
お金を余分に支払いし過ぎていたことがわかれば、すぐにでも返還請求ができます。
ここ最近、過払い金の問題は過熱化しているため、業者さんによってはトラブルを避けるために内容証明をするだけで過払い金を返還してくれることがあります。
ただしこの場合は、引き直し計算によりはじき出された金額をすべて返還してもらえるわけではなく、「和解金」というような形で少額の返還となってしまう場合があるので注意が必要です。
やはり賢明なのは法律の専門家に相談することです。
専門家を通して裁判所へ訴訟を起こし、過払い金を請求します。
専門家に任せるということで、費用面の負担は避けられませんが、確実に返還してもらえるには最も賢明な方法といえます。