「利息制限法」は、元本により利率が異なります。
元本10万円未満のお借入であれば年20%まで、10万円以上100万円未満のお借入であれば年18%まで、100万円以上のお借入であれば年15%までというように定められています。
なので、例えば「50万円の借入なのにもかかわらず金利が年20%に設定されていた」というような法定利息を超える支払いをしてしまった場合には、余計に支払った分を返還請求できます。
「出資法」は、金融業者が利率を年29.2%までに設定することができる法律です。
ただし、これは借主の任意で支払いが同意されればの話です。
同意されることなく29.2%を超える金利で契約された場合は、超えた金利分が無効になるのに加え、貸し金業者に対しては罰則が科されることになります。
