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利息制限法

利息というのは、貸し金業者が独自に決められるものではなく、法律により制限されています。
具体的には、「利息制限法」と「出資法」の二つの法律により定められています。
この二つの法律のせいで、グレーゾーン金利と呼ばれる貸し金業者と債権者との間の金利ギャップが発生して、過払い金が生じてしまっているのです。
近年は、債権者より訴訟が相次ぎ、法律の制限を超える利息を払ってしまった場合には返還請求ができるようになっています。

利息制限法について

「利息制限法」は、元本により利率が異なります。
元本10万円未満のお借入であれば年20%まで、10万円以上100万円未満のお借入であれば年18%まで、100万円以上のお借入であれば年15%までというように定められています。
なので、例えば「50万円の借入なのにもかかわらず金利が年20%に設定されていた」というような法定利息を超える支払いをしてしまった場合には、余計に支払った分を返還請求できます。

「出資法」は、金融業者が利率を年29.2%までに設定することができる法律です。
ただし、これは借主の任意で支払いが同意されればの話です。
同意されることなく29.2%を超える金利で契約された場合は、超えた金利分が無効になるのに加え、貸し金業者に対しては罰則が科されることになります。

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